NHK受信料を滞納して払えない!裁判所から手紙が届いたらどうなるの

NHKの受信料を支払ったことがありますか。誰がNHKの受信料を支払う必要があり、支払わないとどうなるのか。NHKの受信料を滞納すると、NHKからどんな対応を受けるのかという疑問がありませんか?

今回、NHKの受信料とは何かとNHKの受信料を滞納しているとどんな不利益があるのかを徹底的に調査しました。さらにNHKの受信料から逃げることができない理由も解説します。

目次

NHKの受信料とは?

そもそもNHKの受信料とは何でしょうか?

家に住みだした時に、NHKがやってきて説明を受け契約をしています。しかし、しっかりと説明を聞いていないのではないでしょうか。

ここでは、NHKの受信料とは何のために払っているのか、NHKの受信料を払わなければいけない人は、誰なのかを解説していきます。

NHKの受信料とは

NHKは民間の企業ではなく、国の機関である総務省が管轄する組織です。公共放送の扱いですが、国が運営している訳ではありません。

しかし国会で予算をもらい、受信料は運営する資金として定められています。この受信料を運営する資金として使っているのです。では、NHKの受信料を支払うのは義務なのでしょうか。

実は、義務なのですが支払いをしていなくても、罰則が全くありません。この部分が大きな問題なのです。今までもNHKの受信料の未払いで裁判が何度も行われてきました。

誰がNHKの受信料を払うのか

誰が、NHKの受信料を支払うことになっているのでしょう。支払う人が誰なのかという点も、揉めている原因の1つとなっています。

NHKの受信料を払う必要があるのは、基本的にはNHKと契約した人です。しかしテレビの設置をして、テレビを見れる状態になるとNHKの受信料を支払う義務が発生してしまいます。全くNHKを見ていなくても関係ありません。

では、テレビを見れる状態とはどのような状態なのでしょう。テレビの電源を入れれば、テレビが見れる状態のことをいいます。つまりテレビを受信できればいいのです。

では、ワンセグでテレビを見る場合はどうでしょう。マンスリーマンションの契約者はNHKの受信料を払うのでしょうか、ホテルにあるテレビのNHKの受信料はホテルかお客様のどちらが払うのかという問題があります。この3つの例は、全て裁判で判決が出て、誰に支払い義務があるか決定しています。

NHKの受信料を滞納分払わないと…

それでは、NHKの受信料を滞納して支払わないとどうなるのでしょう。最終的にはNHKから裁判を起こされ、給料の差し押さえや預金や貯金の差し押さえが行われてしまいます。

普段は支払わなくても罰則は規定されていないはずですが、しっかりとNHKの受信料は回収されます。

NHKの受信料の滞納後の流れ

NHKの受信料の滞納後は、どのような流れになるのでしょう。

滞納後の流れは

1.NHKから連絡がくる

2.NHKから督促状がくる

3.裁判所から督促状がくる

となります。順番に流れを見ていきましょう。

1.NHKから連絡がくる

まず、始めに家にNHKから委託をうけた集金人がたびたび訪れます。このNHKから委託をうけた集金人のことを地域スタッフと呼びます。滞納し始めてから6ヶ月後ぐらいまでは、訪問して督促される状態が続きます。それでも無視をしていると次の段階に入ります。

2.NHKから督促状がくる

滞納を始めてから約7ヶ月後以降にNHKから督促状が届きます。この督促状は内容証明郵便というもので、誰が誰にいつどのような手紙を送ったか郵便局が証明してくれる手紙のことです。NHKが請求した証拠となるものです。

手紙がくるだけでなく、この時期から滞納しているNHKの受信料に延滞金がかかってきます。延滞金の金利は2ヶ月ごとに2%となっており、大したことがないように思います。しかし、1年に直すと12%でかなり利息がつくことが分かります。

それでも無視してNHKの受信料を払わないでいると最後の手段にNHKはでてきます。裁判所に訴えてくるのです。

3.裁判所から督促状がくる

最終的に裁判所から支払督促というものが送られてきます。NHKが最終手段を取ったことがわかります。この支払督促を無視していると自分の給料や預金、貯金などを差し押さえる手続きが取られることになるのです。

この裁判所からの支払督促は、絶対に無視してはいけません。裁判所は、無視しているとNHKの受信料を支払うことを認めたと解釈するのです。この解釈をされると大変なことになります。

支払いか異議申し立てを選択する

裁判所から支払督促がきた場合、滞納している人の取れる手段は支払いか異議申し立てとなります。支払いと異議申し立ての両方とも差し押さえを回避することはできます。しかし異議申し立ての方は、差し押さえされる日を伸ばすだけになる可能性もあります。それぞれどのようなものか見ていきましょう。

NHKに受信料を支払う

差し押さえを回避する1つ目の方法は、すぐに滞納しているNHKの受信料を全額か一部を支払うことです。全額を支払うのが無理な人は、NHKの人に受信料が払えなくなった理由をしっかり話してみましょう。

場合によっては分割払いが認められたり、利息を全てカットしてくれたりする場合もあります。誠心誠意話をしてみることが大事です。

裁判所に異議申し立てをする

差し押さえを回避する方法の2つ目は、異議申し立てをすることです。支払督促が到着して2週間以内であれば、督促異議申立書という書面を出して裁判で争うことができます。

しかし、1回目の裁判は、反論の書面を提出すれば欠席できますが、それ以降は欠席が基本的にできないので会社に勤めている人は代理人弁護士に頼むのもありかもしれません。最後には裁判所が判決を出しますが、必ず判決には従うことになります。

NHKに差し押さえされる

支払督促を無視した、あるいは裁判で負けてしまった場合、NHKは財産を差し押さえにかかります。差し押さえられる財産は、預金や貯金があれば、まず預金や貯金が差し押さえられます。

もし預金や貯金がなければ、給料が差し押さえられます。勤務している会社にNHKが給料を差し押さえるという通知がいくので、会社の人達に全てバレてしまう可能性があります。かなり恥ずかしい思いをするでしょう。ここまでNHKがする確率は、1382分の1です。約0.07%となります。

NHKの受信料を支払わなくてもよい場合

NHKの受信料を支払わなくてよい場合があります。放送を受信する機械があれば、契約は絶対となりますが機械なければ契約する義務はないのです。つまり、テレビを持っていない場合やさらにワンセグも持っていない場合は、NHKの受信料を支払う必要はありません。

NHK受信料から逃れられない理由

放送を受信できる機械がある場合、NHKの受信料から逃れる方法はあるのでしょうか。実はNHKの受信料から逃れる方法は、残念ながらありません。逃れられない理由は

1.時効が長い

2.引っ越ししても支払い義務は残る

の2つです

1.時効が長い

逃れられない理由の1つ目は、NHKの受信料の未払いの時効は5年となっていることです。NHK側が何もしなければ5年で支払い義務がなくなります。しかしNHK側も支払督促を送付したり、裁判を起こして時効にならないようにさらに分割ででも支払ってもらえるように動いてきます。

2.引っ越しして支払い義務は残る

逃げれない理由の2つ目は、引っ越ししてもNHKの受信料の滞納分は残るということです。例えば、NHKの受信料を滞納して引っ越しをした場合、滞納したNHKの受信料はどのようになるのでしょう。支払い義務が消滅するのでしょうか。

残念ながらNHKの受信料は、引っ越し先に引き継がれることになります。長期の滞納であれば、すぐにでも支払督促がやってきます。NHKか裁判所から支払督促がやってくるのです。新しい住所はNHKが頼んだ弁護士によって分かってしまいます。

まとめ

NHKの受信料は、テレビを見れる環境があれば支払い義務が発生します。さらに滞納を続けていると裁判を起こされて、給料や貯金、預金などが差し押さえられます。NHKの受信料は必ず払うように心がけましょう。

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